まごころの新たな取り組み~生活機能向上連携~


こんにちは、作業療法士の大和田です。

雨が続き、涼しい日があったり、蒸し暑い日があったりしていますが、皆さん体調は崩していませんか?

 

さて、先日ケアマネさんから「最近訪問の現場でお会いすることがないですね。」と言われましたが・・・。

 

訪問行ってますよー。

 

けれど、「行ってますよ」と言ったものの、以前に比べると半分程度になりました。

では、何をしているのかというと・・・・・・。

他事業所における『生活機能向上連携加算』の算定のための連携の活動をしております。

『生活機能向上連携加算』とはなんぞや? と、はじめてお聞きになった方もいらっしゃるかと思います。

今月はこの『生活機能向上連携加算』についてお話ししたいと思います。

 

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、平成24年度の介護報酬改定より、訪問リハビリスタッフと訪問介護のサービス提供責任者が居宅を訪問し、訪問介護計画を共同して作成することに対して、『生活機能向上連携加算』(100単位)が訪問介護費に新設されました。

 

平成30年度改定では、その対象が、「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「認知症対応型通所介護」「短期入所生活介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」「小規模多機能型居宅介護」「認知症対応型共同生活介護」「介護老人福祉施設」「特定施設入居者生活介護」「地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護」「地域密着型特定施設入居者生活介護」へと大きく広がりました。以下がこの加算についてのまとめです。

【加算要件】

外部リハ職等がご自宅や事業所等を訪問し、共同で個別機能訓練計画を作成。

② ①の計画に基づき、機能訓練指導員等の職員が個別機能訓練計画に沿って個別機能訓練を実施。

③ 外部のリハ職等と連携し、3ヵ月毎に進捗状況を評価し、必要に応じて内容を見直す。

 

外部リハ職等とは、訪問リハビリテーション・通所リハビリテーション事業所(医療機関または老人保健施設)の理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)を指します。(訪問看護ステーションのPT・OT・STは対象外となりますのでご注意を!)

 

【報酬について】

リハ職と共同して計画書を作成、それに沿って施設職員が機能訓練を実施することで、『生活機能向上連携加算』として一人当たり200単位/月を3ヵ月間、介護事業所や介護施設でのみ算定できます。外部連携先では算定する報酬がないため、介護事業所又は施設と外部連携先の合議により委託契約を結ぶこととなります。

 

介護施設へ訪問した際、「リハビリ職がいてくれると本当に助かる」とのお声を多くいただくのですが、「求人募集しても応募が無い」、「雇用するとなるとハードルが高い」等、難しいのが現状のようです。今回の生活機能向上連携加算は、介護施設単体では確保しにくいリハ職の配置要件を緩和した『外付型の個別機能訓練加算』のようなイメージです。加算が算定できるだけではなく、自立につながる生活環境の提案や動作指導といったご利用者さまへプラスになるのはもちろん、、スタッフの皆さんへの介助方法の提案といった介護技術向上にもつながるため、さまざまな形でのメリットのある加算ではないかと思います。注意点としては、外部リハ職として連携できるのは、「訪問リハビリ」や「通所リハビリ」、「病院のリハビリ」を行なっている事業所(医療機関)に限られ、訪問リハビリを行なっている「訪問看護ステーション」との連携では算定できないということです。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。少しでも気になるようでしたら、大和田までお気軽にご連絡ください。

 

【ご参考まで】

・厚生労働省資料(平成30年度介護報酬改定における 各サービス毎の改定事項について)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000196994.pdf

・月間ケアマネジメント2018.8(P16.17)

http://www.silver-news.com/careman/1808-2.pdf

 

四街道まごころクリニック

作業療法士 大和田