診療報酬の改定について

こんにちは。事務の岩村です。

 

 

みなさんが病院にかかられる時にお支払いされる『診療費』は、国で定められた点数によって計算されています。(1点=10円)

 

 

この点数が2年に1回見直され、改定されていることをご存知ですか?

 

今年がその改定の節目となっており、平成2841日より在宅医療の診療費の点数も一部変更になります。

 

今回はその改定により当院における診療費が現在とどのように変わるのか、まだ予定の段階ではありますが、ご説明しようと思います。

 

 

 

まず、改定により診療費に大きく影響するのが、在宅時医学総合管理料(又は特定施設入居時等医学総合管理料)です。

 

この管理料は、月に2回以上計画的かつ定期的に訪問診療を行った場合に算定されるものです。この管理料により、24時間365日医師と連絡が取れる体制となっています。

 

現行は自宅の方と施設入所の方とで点数が異なっていますが、改定後はそこに病気の状態や訪問回数、居住状況によっても点数が異なるように変わります。

 

下図は現行と改定後の1人あたりのひと月分の基本的な診療費です。

1.在宅療養実績加算1・・・厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が行った場合に算定。

2.処方箋を交付しない場合は、+300点(1割で+300)加算。

3.厚生労働大臣が定める状態の方とは…末期の悪性腫瘍やスモン、難病の患者様など。詳しくはお問い合わせ下さい。

以上が基本的な診療費の変更点となります。他にも往診時の休日加算の新たな設定や、訪問看護の点数の増点、在宅酸素や在宅自己注射の管理料の点数の変更等が予定されています。

また、当院では4月より機能強化型の在宅療養支援診療所となる予定です。

このため、平成28年4月の診療分より、診療費の負担金額に変更が生じることとなりますので、ご留意ください。

 

何かご不明な点や詳しくお聞きになりたい点がございましたら、遠慮なく当院までご連絡いただくか、訪問時にお尋ねください。

 

 

四街道まごころクリニック

事務 岩村

  

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